今日は仕事の話を…。
会社には『就業規則』ってありますよね。社員になったら渡される会社の決まり事!
この『就業規則』。従業員10名以下の会社は作成し、労働基準局に届け出はないんです。あくまで努力義務。
従業員10名以下の会社である我が社では、これまで作成してはいませんでした。なぜなら、家族でやっているからぁということが大きいでしょうな。
しかし、アルバイトは雇っていますし、「これは作っておいた方が良いのでは…」と思いまして。
厚生労働省HPより、厚生労働省労働基準局監督課による「モデル就業規則」、つまりはひな型をダウンロードしました(^^♪
大きな会社では、『就業規則』は社会労務士にお願いして作成することが多いんでしょうが…社会労務士にお願いすると約20万くらいは掛かってしまう💦💦
零細企業にはとてもとても💦💦💦
ということで、この「モデル就業規則」を参考にしながら、会社の実情に則って作成を試みることにしました(^^♪
これまでは、こんなことまで…と考えていましたが、事業承継に向けた取り組みの一環として作成しておくべきだろうと…。
従業員10名以下の会社が『就業規則』を作成して、メリットは?
う~ん。何か雇った方との間で問題発生しない限りは何もないよ~な気が。でも、ハローワークでも会社としての信用がアップしますよ!とも言われたし。
ま、何もメリットあるから作成するってものでもないし、作っておいて損はないだろ~(^^♪